断酒日記再び(11/26 福岡県飲酒運転撲滅運動推進条例)
■ 断酒20日目
昨夜、仕事を終えて家に帰ると、妻はお風呂。
ドア越しに声をかけると「今日は、夕食の材料を買ってへん。チジミの粉があるから、適当によろしく」との返事が返ってきました。
冷蔵庫を見ると、冷蔵室に鶏胸肉、たまご4個、納豆、塩鯖1切れ。野菜室にはにんにくの芽、大根半本、きゅうり2本。冷凍庫に豚ひれ肉。乾物入れにたまねぎ1個、じゃがいも数個。
で、今日の弁当に、豚ひれ肉、塩鯖1切れ、きゅうりを残して、夕食はチジミもどきと納豆の和え物、味噌汁にすることにしました。
チジミは、チジミの粉と小麦粉を半量、卵3個を水に溶いた中に、にじんに切ったにんにくの芽、軽く湯がいて手で小さく千切った鶏胸肉を入れてざっくり混ぜ合わせます。
これをフライパンで次々薄く焼いて、ポン酢につけて食べようとの算段。1人4枚づつです。
これがその一部。
大根を千切りにして納豆と和えれば、納豆和えのできあがり。味噌汁の具はじゃがいもと大根とたまねぎ半個。
飲酒欲求は相変わらずです。
飲みたい!
けど、頑張ってまっせ。
20日も断酒したのは、16、7歳で飲酒をし始めてからはじめての経験ですが、今回の断酒に関してはこのブログの効用を思います。
飲みたいなあと、アルコールがたまらずほしくなるときは、(ええやん、ちょっとぐらい飲んでも。ブログなんて誰がみてるかわからんし、別に噓を書いたところでバレるわけがないやないか)などと悪魔の囁きが聞こえますが、そんなことをしたら自分をごまかして空しくなるだけです。
それに、再飲酒したと書いたからといって誰が非難するわけでもないですが、できることならそんな書き込みはしたくない。「頑張ってまっせ」というところをみせたいと思います。
そんな思いが、飲みたいという方向に大きく振れる振り子を押しとどめているのを感じます。これって思ってもいなかったブログの効用ですね。
20日目断酒達成。たかが20日、されど20日。1日断酒あるのみ。
■ 福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例
今日はついでに、ちょっとお固い話も。
最近、ブログ管理人さんの「断酒ブログ」が、飲酒にかかわるいろんなニュースを提供してくれています。
そのうちの1つに「福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例」(→「断酒ブログ」掲載ページ)があります。この条例は、今年(平成24年)4月1日に制定され、4月と9月に2回に分けて施行されました(→条例全文)。
■ 2006年に起きた3人の幼い子どもの命を奪った交通事故
2006年のことです。まだ、ご記憶の方も多いと思いますが、福岡市の職員が飲酒運転をしていて、5人家族(夫と妻、子ども3人)が乗っていた乗用車に追突しました。
その衝撃で、乗用車が橋の欄干を破って海に転落、3人の幼い子(長男4歳、次男3歳、長女1歳)の命が奪われるという痛ましい交通事故が発生しました(→事故の詳細)。
この事故を教訓に、福岡県ではアルコール飲酒による交通事故の取締りを強化したものの、1昨年の飲酒運転事故の件数が全国最悪となるなど不名誉な実績を残すこととなりました。そこで、これらを契機として、議員立法により「福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例」が定されたのです。
これまでも、飲酒運転に関する条例は、既に宮城県、沖縄県など4県で制定されていますが、福岡県の条例は、これらの条例の内容より1歩踏み込み、飲酒運転で検挙された者に、アルコール依存症に関する病院の受診の努力義務を課し、さらに5年以内に再び検挙された者には、アルコール依存症の診断を義務づけ、受診しない場合は5万円以下の過料に処するという罰則まで設けています(条例第8条、第9条、第37条)。
■ 条例の前文とアルコール依存症
これまでの全国で定められた飲酒運転に関する条例には、アルコール依存症と交通事故に関する規定はなかったのですが、今回、福岡県がこのような規定を設けた理由について条例前文に次のように書かれています。
ここには、飲酒運転による事故を起こす者の中には、アルコール依存症の患者が多数存在していて、依存症の患者による交通事故をなくしていくためには、飲酒運転の危険性や結果の重大性などについて啓発を強めるだけではまったく不十分であることが指摘されています。飲酒運転をなくしていくためには、アルコール依存症対策が不可欠であると考えているのです。
そこで、条例では、アルコール依存症と診断された違反者は、専門病院において治療を受ける義務があるとし、この義務に反して治療を受けず、または治療を継続しない者に対しては、知事は必要な治療を受けるよう勧告するころができるとされています(条例第9条)。
■ 条例の全国への波及
上に書いたように、このような内容の条例は全国初ですが、それでは同様の条例が全国に波及するかどうかは、今のところ定かではありません。
例えば広島県では「福岡県の効果をみたい」との姿勢にとどまっているといわれています(→中国新聞ニュース)。
他の都道府県でも、この「福岡モデル」を積極的に取り入れようとする動きは今のところあまり見られないようです。
厳罰化にかかわらず、多発する飲酒運転の背景には、アルコール依存症や多量飲酒が存在することはまちがいありません。飲酒運転検挙経験者のうち約半数がアルコール依存症の疑いがあるとの調査結果もあります(→掲載ページ)。
アルコール依存症の定義が難しく、福岡県のような罰則をも含めた内容の条例を制定することの可否については種々の議論があることでしょうが、今後、全国の自治体が、この福岡モデルを参考にしながら、それを条例化するかどうかはともかく、飲酒運転とアルコール依存症の関係について突っ込んだ議論を展開することをのぞみたいと思います。
ちょっとお固い話でした。
■ 今日の弁当
◇ カツレツ
豚ひれ肉を一口大に切り、塩こしょうして、小麦粉、卵をくぐらせてパン粉をしっかりつけ、揚げました。
◇ きゅうりのサラダ、塩鯖一切れ
きゅりは乱切りにして塩こしょうし、マヨネーズでサラダに。
◇ チジミ
夕べの残り物。
電子出版プラットフォーム「パブー」から、田中かわずのペンネームで、400字詰め原稿用紙で10枚程度の短編小説「桜」「みっちゃんへ」「ピヨピヨ」「ベロの辛抱」、中編小説「おばあちゃんへの贈り物」を電子出版しました。無料です。よかったら読んでね。
エッセイ「オレのリハビリ日記」をパブーから有料で電子出版しました。300円です。よかったら買って読んでね。
昨夜、仕事を終えて家に帰ると、妻はお風呂。
ドア越しに声をかけると「今日は、夕食の材料を買ってへん。チジミの粉があるから、適当によろしく」との返事が返ってきました。
で、今日の弁当に、豚ひれ肉、塩鯖1切れ、きゅうりを残して、夕食はチジミもどきと納豆の和え物、味噌汁にすることにしました。
チジミは、チジミの粉と小麦粉を半量、卵3個を水に溶いた中に、にじんに切ったにんにくの芽、軽く湯がいて手で小さく千切った鶏胸肉を入れてざっくり混ぜ合わせます。
これをフライパンで次々薄く焼いて、ポン酢につけて食べようとの算段。1人4枚づつです。
これがその一部。
大根を千切りにして納豆と和えれば、納豆和えのできあがり。味噌汁の具はじゃがいもと大根とたまねぎ半個。
飲酒欲求は相変わらずです。
飲みたい!
けど、頑張ってまっせ。
20日も断酒したのは、16、7歳で飲酒をし始めてからはじめての経験ですが、今回の断酒に関してはこのブログの効用を思います。
飲みたいなあと、アルコールがたまらずほしくなるときは、(ええやん、ちょっとぐらい飲んでも。ブログなんて誰がみてるかわからんし、別に噓を書いたところでバレるわけがないやないか)などと悪魔の囁きが聞こえますが、そんなことをしたら自分をごまかして空しくなるだけです。
それに、再飲酒したと書いたからといって誰が非難するわけでもないですが、できることならそんな書き込みはしたくない。「頑張ってまっせ」というところをみせたいと思います。
そんな思いが、飲みたいという方向に大きく振れる振り子を押しとどめているのを感じます。これって思ってもいなかったブログの効用ですね。
20日目断酒達成。たかが20日、されど20日。1日断酒あるのみ。
■ 福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例
今日はついでに、ちょっとお固い話も。
最近、ブログ管理人さんの「断酒ブログ」が、飲酒にかかわるいろんなニュースを提供してくれています。
そのうちの1つに「福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例」(→「断酒ブログ」掲載ページ)があります。この条例は、今年(平成24年)4月1日に制定され、4月と9月に2回に分けて施行されました(→条例全文)。
■ 2006年に起きた3人の幼い子どもの命を奪った交通事故
2006年のことです。まだ、ご記憶の方も多いと思いますが、福岡市の職員が飲酒運転をしていて、5人家族(夫と妻、子ども3人)が乗っていた乗用車に追突しました。
その衝撃で、乗用車が橋の欄干を破って海に転落、3人の幼い子(長男4歳、次男3歳、長女1歳)の命が奪われるという痛ましい交通事故が発生しました(→事故の詳細)。
この事故を教訓に、福岡県ではアルコール飲酒による交通事故の取締りを強化したものの、1昨年の飲酒運転事故の件数が全国最悪となるなど不名誉な実績を残すこととなりました。そこで、これらを契機として、議員立法により「福岡県飲酒撲滅運動の推進に関する条例」が定されたのです。
これまでも、飲酒運転に関する条例は、既に宮城県、沖縄県など4県で制定されていますが、福岡県の条例は、これらの条例の内容より1歩踏み込み、飲酒運転で検挙された者に、アルコール依存症に関する病院の受診の努力義務を課し、さらに5年以内に再び検挙された者には、アルコール依存症の診断を義務づけ、受診しない場合は5万円以下の過料に処するという罰則まで設けています(条例第8条、第9条、第37条)。
■ 条例の前文とアルコール依存症
これまでの全国で定められた飲酒運転に関する条例には、アルコール依存症と交通事故に関する規定はなかったのですが、今回、福岡県がこのような規定を設けた理由について条例前文に次のように書かれています。
「・・・前略・・・このように憂慮すべき状況(注:飲酒運転と事故の多発)の背景には、飲酒運転の危険性と結果の重大性に対する社会的な認識の甘さがあることを指摘する声があり、まず、常習者の徹底的な自己啓発と県民意識、社会風土の改革が急がれるところである。
しかし、一方で、飲酒運転による検挙者の中には、アルコール依存症が疑われる方も多数存在することが判明しており、このような疾病の場合には、啓発は功を奏しないとされている。
したがって、飲酒運転の撲滅のためには、取締りの強化だけではなく、まず、検挙者ひとりひとりの特性に応じた適切な予防措置を講じ、二度と飲酒運転を繰り返させないことが重要である。また、飲食店等において、運転者に飲酒をさせないための取組を進めることも不可欠である。」
ここには、飲酒運転による事故を起こす者の中には、アルコール依存症の患者が多数存在していて、依存症の患者による交通事故をなくしていくためには、飲酒運転の危険性や結果の重大性などについて啓発を強めるだけではまったく不十分であることが指摘されています。飲酒運転をなくしていくためには、アルコール依存症対策が不可欠であると考えているのです。
そこで、条例では、アルコール依存症と診断された違反者は、専門病院において治療を受ける義務があるとし、この義務に反して治療を受けず、または治療を継続しない者に対しては、知事は必要な治療を受けるよう勧告するころができるとされています(条例第9条)。
■ 条例の全国への波及
上に書いたように、このような内容の条例は全国初ですが、それでは同様の条例が全国に波及するかどうかは、今のところ定かではありません。
例えば広島県では「福岡県の効果をみたい」との姿勢にとどまっているといわれています(→中国新聞ニュース)。
他の都道府県でも、この「福岡モデル」を積極的に取り入れようとする動きは今のところあまり見られないようです。
厳罰化にかかわらず、多発する飲酒運転の背景には、アルコール依存症や多量飲酒が存在することはまちがいありません。飲酒運転検挙経験者のうち約半数がアルコール依存症の疑いがあるとの調査結果もあります(→掲載ページ)。
アルコール依存症の定義が難しく、福岡県のような罰則をも含めた内容の条例を制定することの可否については種々の議論があることでしょうが、今後、全国の自治体が、この福岡モデルを参考にしながら、それを条例化するかどうかはともかく、飲酒運転とアルコール依存症の関係について突っ込んだ議論を展開することをのぞみたいと思います。
ちょっとお固い話でした。
■ 今日の弁当
◇ カツレツ
豚ひれ肉を一口大に切り、塩こしょうして、小麦粉、卵をくぐらせてパン粉をしっかりつけ、揚げました。
◇ きゅうりのサラダ、塩鯖一切れ
きゅりは乱切りにして塩こしょうし、マヨネーズでサラダに。
◇ チジミ
夕べの残り物。
電子出版プラットフォーム「パブー」から、田中かわずのペンネームで、400字詰め原稿用紙で10枚程度の短編小説「桜」「みっちゃんへ」「ピヨピヨ」「ベロの辛抱」、中編小説「おばあちゃんへの贈り物」を電子出版しました。無料です。よかったら読んでね。
エッセイ「オレのリハビリ日記」をパブーから有料で電子出版しました。300円です。よかったら買って読んでね。
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